まいど~えんどう輪店です。仰々しいタイトルで始まりました、今回のブログ。”特定小型原動機付自転車” 皆さん最近耳にしたことがあるのではないでしょうか?はて、どんな分野なの?って思ったそこのあなた!以下で簡単に説明していきますよ~
2023年7月の道路交通法の改正により、
原動機付自転車の新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(特定原付)」が創設されました。
特定原付は原動機付自転車の一種になりますが、一般原動機付自転車とは異なり、
16歳以上であれば運転免許がなくても乗ることができます。
日常使いはもちろん、旅先や観光地での移動など、
ラストワンマイルのちょっとした移動手段としても注目されています。
特定原付にはキックボードタイプだけでなく、自転車タイプのほか、
3輪や4輪タイプなど、様々な種類があります。
🚲 定義(法令上)
道路交通法では、次の条件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」とされています。項目条件最高速度時速20km以下(速度制御装置が必要)車体の大きさ長さ190cm以下、幅60cm以下モーター出力0.6kW以下走行場所車道・自転車専用通行帯の走行が可能(歩道は不可。ただし「特定小型モード」で時速6km以下に制御されている場合は歩道走行可)年齢制限16歳以上免許不要(16歳以上なら誰でも運転可)ナンバープレート必要(使用者が市区町村に登録し、標識交付を受ける)ヘルメット努力義務(義務ではないが着用推奨)自賠責保険加入義務あり
🚦 通行ルールの概要
- 車道では自転車に準じたルールで左側を通行します。
- 「特定小型モード」(時速6km以下の歩行者モード)が備わっている場合のみ、歩道の走行が可能です。
- 信号や標識は自転車用信号機に従います。
上記に簡単に説明しましたが、詳しくは
こちら まるわかり!特定小型原動機付自転車 ←クリックして下さい。
を、ご覧になってください。
免許はいりません。16歳以上です。ナンバー登録は必要です(使用する方が自分で役所に行き申請して取得してください)自賠責保険は加入義務ですよ。自転車の名前が入ってますが、漕ぐことはありません。な感じです。
当店、パナソニックサイクルテックさんの販売店に登録しております。購入や試乗(来春展示予定)時には、交通ルール理解度テストを受けていただきます(^^;
特定小型原動機付自転車のお話でした!!

